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6月, 2012 | - Part 2
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札幌のマンションリフォームは「管理規約」の熟読から!

こんにちは、札幌リフォーム・ラボです。

札幌でマンション購入前、あるいはリフォーム前に必ず確認しなければならないマンションの「管理規約」。

マンションを購入すると所有者は組合員となり管理組合を構成します。
その管理組合が定めた規則が管理規約であり、マンション居住者が守らなければならないルールがまとめられています。

この管理規約は国土交通省が作成したマンション「標準管理規約」を基本としつつ、それぞれのマンションに状況に合わせてカスタマイズされています。

よって、マンション専有部分のリフォームであっても各マンション毎に管理規約で細かく制限や禁止されている仕様や工事内容が記載されていますのでマンションリフォームを検討する場合はまず規約を熟読、事前確認を行い、お客さまのリフォームに対するご要望内容と規約の規則との擦り合わせを行う必要があります。

ここで、札幌でマンションリフォームを行う際、特に注意していただきたい管理規約の内容について触れてみたいと思います。

□『もっとも多い床材の仕様制限』
先程触れましたように、マンション専有部分のリフォームであっても管理規約で一定の制約がかかります。

もっとも制約がかかる内容は「床材の仕様」です。

札幌でもマンション内でトラブルに発展する要因として一番多いのが「音の問題」。特に上下階間の音の問題の鍵を握る「床材」にどんな建材を使用するかによって音の伝わり方は全く異なります。

そこで、マンション管理規約では、例えば2階以上の住戸ではカーペットやクッションフロア(CF)への張り替えは認めるが、フローリングは使用禁止と制限を加えていたりします。

マンションによっては防音フローリングで一定の遮音性能(性能をL=40、45、50などと表示。数字が低い方が遮音性に優れる)を有しているものの使用を認めるところもあります。

また管理組合によっては、マンション専有部分で床材として使用できる建材をメーカー別に品番で指定しているところもあります。

□『設備機器やガス・電気容量増設の制限』
マンションを最新設備機へ変更する目的でガスや電気容量を増やしたい場合、マンション全体の容量上限によって変更ができない、あるいは設備機器そのものの変更ができないと管理規約に定められている場合もあります。

実際に札幌でマンションリフォームを検討する際、「床材」や「設備機器」をリフォーム要望事項の上位にお考えの場合が多いと思われますので、この管理規約の事前確認を必ず行うようにしてください。

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