マンションリフォーム 札幌 | 専有部分でもリフォーム不可な範囲
2012年6月15日
こんにちは、札幌リフォーム・ラボです。
札幌でマンションリフォームする際、国の法律「区分所有法」とマンション所有者で構成される管理組合が決める「管理規約」の2つの規則に基づきマンションリフォームを行う必要があります。
区分所有法とは正式には「建物の区分所有等に関する法律」といい、マンションの所有権について規定されています。
札幌でマンションを購入した所有者の各住戸の「持ち分」を「区分所有権」と呼び、区分所有権の対象となるのが生活空間である「専有部分」で、専有部分以外のすべてがマンションの「共用部分」となります。
もう一つの規則であるマンション管理規約については「札幌のマンションリフォームは『管理規約』の熟読から!」で解説していますので是非読んでみてください。
マンションはたくさんの人達が一つ屋根の下で暮らす以上、自分の生活空間のマンションリフォームであっても周辺の住人に迷惑を掛けないようにするためのルールとして上記規則従う必要があるのです。
□『専有部分でも自由にマンションリフォームできない』
マンションの専有部分は区分所有権を持つ所有者が自由にリフォームできるのが原則ですが、「どこまでが専有か」「どこまでリフォーム可能か」は札幌の各マンションによって違いがありますので専有部分をリフォームする際にはマンション管理規約の内容をよく理解することが重要となります。
ここで、一般的な札幌のマンション管理規約の考え方に基づく「専有部分」のリフォーム可能範囲を見てみます。(詳細は各マンション管理規約を必ず確認してください)
・床:コンクリートスラブ(水平躯体)表面から上が専有部分。防音シートを敷いたり、断熱塗料を塗ったり、木を組んで床を立ち上げるマンションリフォームが可能。
・天井:コンクリートスラブの天井裏が専有部分。クロスを張り替えたり、塗装したり、石膏ボードを貼付けるマンションリフォームが可能。
・壁:コンクリートで囲まれた壁の表面から内側が専有部分。クロスを張り替えたり、塗装したり、石膏ボードを貼付けるマンションリフォームが可能。
・窓:専有部分に見えますが所有権の取り扱いはマンションの共用部分です。よって、共用部分の廊下やバルコニーなどの外部に接しているサッシの取り替えはできません。ただし、外部サッシの室内側にインナーサッシを追加で取り付けることは可能の場合があります。
・玄関:窓と同様に共用部分であり玄関ドアの取り替えはできませんが、室内側の面に塗装を施すことは可能。
・バルコニー:専有部分である居室と連続して使用できますがあくまでも「専用使用権のある共用部分」になりますのでマンションリフォームはできません。万が一の際の避難通路となる共用部分ですので避難の妨げとなるようなものを置いたり造作をしてはいけません。
・パイプシャフト(PS):マンションの平面図に「PS」と表示されている部分がパイプシャフト。給水管、配水管、ガス管、電気配管などが配置され上下階の各住戸と共用するスペースなのでマンションリフォームはできません。
ただし、パイプシャフト内に配置される共用本管を工事することはできませんが、本管からマンションの各住戸に取り出される「枝管」は専有部分に属しますので、水廻り位置や経路の変更を目的とするマンションリフォームは可能となります。
□『くどいようですが「マンション管理規約」を読み込みましょう』
以上、札幌の一般的なマンション専有部分のリフォーム可能範囲をあげてみました。
パイプシャフトに関しては、本管と枝管の配置やコンクリート躯体との関係によってはマンションリフォーム範囲に制約がかかる場合もあります。
実際のマンションリフォームの詳細規則は各マンションの管理規約ごとに決められていますので必ず確認するようにしてください。
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